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2011年03月22日 18時04分
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2011年03月22日 18時04分
初めて医療機関を受診した際の初診料

通常行われる基本的な診療行為にかかる費用を、まとめて支払うのが基本診療料です。これは診察料と入院料に分類され、さらに前者は初診料と再診料に分けることができます。

病気やけがで初めて病院を訪れ、病院の受付で診療申し込みに氏名や症状などを記入して、保険証を提出して、医師の診察を受けることを初診といいます。初診の際に算定される診察料が初診料で、問診、カルテ作成、簡単な診察や検査の料金です。ただし、患者が自分から受診をやめて1ヶ月が経過すると、同じ病院を同じ病名で受診しても再び初診料が算定されます。

初診料には、乳幼児、時間外、深夜などの加算があります。6歳児未満の乳幼児の諸真意は75点が加算されて345点となります。次に、診療時間以外の場合、診療時間外85点、休日250点、深夜480点がそれぞれ加算なれます。

そのほか、同じ病院で同じ日に別の病気やけがで別の診療を受診した場合には、2つ目の診療科に限り、135点が加算されます。その場合は時間外加算など、他の加算は算定されません。

2回目以降に受診したときの診察料は再診料といいます。患者本人ではなく、家族が相談に行った場合や電話で相談した場合でも再診とみなされます。また、同じ日に2つ以上の診療科を再診した場合には、その都度算定されます。忠志、2つ以上の病気やけがで同時に再診した場合は1日1回の算定となります。

また、再診料には2008年4月から導入された外来管理加算があります。これは外来患者に対して、診療報酬のかかるリハビリテーション、麻酔、手術、放射線治療などを行わず、計画的な医学管理を行った場合に加算されます。丁寧な問診と診察を行い、得られた所見に基づく医学的判断と病状や療養生活上の注意点などを説明・指導することが要件となっています。


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